外国出願のご依頼の流れ
お客様 | 外国出願のご依頼 |
↓ | 日本(または外国)で出願している場合は、出願日より1年以内であれば優先権を主張することが可能ですので、追加した発明の有無と権利化後の権利行使の予定についてご連絡下さい。 日本出願をせずに直接外国に出願される場合は、発明の内容及び出願国をヒアリングさせていただきます。 |
弊所 | 出願国に合わせた明細書の作成 |
↓ | お客様のご希望の国に合わせて、発明の内容をレビューして、その国の実務に合わせて明細書を作成させていただきます。 |
お客様 | 明細書のご確認 |
↓ | 作成致しました明細書をお客様にご確認いただきます。 |
弊所 | 翻訳 |
↓ | 英語及び中国語につきましては、当所で翻訳致します。 |
お客様 | 出願書類原稿のチェック |
↓ | 英文原稿をお客様にご確認いただきます。 |
弊所 | 出願書類を特許庁に提出 |
現地代理人に出願指示を致します。現地代理人より出願報告がございましたら、お客様にご報告致します。 |
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