マレーシア特許規則改正 2011年2月15日より施行
出願日 | 係属中の出願 | 特許後 |
2011年2月15日より前 かつ実体審査請求済 |
改正前の規則 | 改正後の規則 |
2011年2月15日より前 かつ実体審査未請求 |
改正後の規則 | 改正後の規則 |
2011年2月15日以降 | 改正後の規則 | 改正後の規則 |
1. 実体審査請求の期限
2. 審査報告書(Office Action)への応答期限
3. 優先審査制度
優先審査制度が導入されました。優先審査制度はPCT国内段階出願には適用されません。
3-1. 優先審査の申請時期
実体審査請求済で、かつ、出願が公開された後に優先審査の許可請求が可能となります。優先審査の許可請求の可否は書面にて出願人に通知されます。優先審査請求が認められた場合、出願人は、通知発行日より5営業日以内に優先審査請求書と所定の料金を支払う必要があります。
3-2. 優先審査が認められる出願
(1) 国家または公共の利益となるもの
(2) 侵害手続中のもの
(3) 出願人が既に発明を商品化しているもの、または商品化予定のもの
(4) グリーンテクノロジー関連発明
(5) マレーシア政府またはマレーシア特許庁公認機関より資金または金銭的利益を得ているもの
(6) その他の妥当な理由があるもの
3-3. 審査期間
・優先審査請求書及び料金の受領後、4週間以内に審査されます。
・実体的な不備がある場合、出願人に実体審査報告書が送付され、これに対して反論・補 正が可能ですが、3週間以内に応答する必要があります。応答期限の延長は不可です。
・出願人が3週間以内に反論・補正を行なった場合、3週間以内に再審査が行われ、優先実体審査の最終決定が下されます。
・出願人が3週間以内に反論・補正を行なわなかった場合、または不備を補正することができなかった場合、優先審査は取下げられたものとみなされ、当該特許出願は通常審査として扱われます。
・優先審査の手続期間(最初のオフィス・アクション発行まで)は、優先審査請求書の受領から約2ヶ月です。
・出願が要件を満たした場合、特許庁はクリアレポートを発行し、クリアレポートの発行より5営業日以内に特許を付与します。要件を満たした場合、出願日から約20ヶ月で特許付与となります。
4. その他
・Electronic filingの開始
書類を電子的に提出することが可能になりました。書類を電子的に提出する場合、費用が減額されます。
・出願時に、委任状(Form 17)に加えてStatement Justifying the applicant’s right to a patent(Form 22)の提出が必要になりました。
・オフィシャル・フィーが約30%値上がりしました。規則改正の詳細につきましては、下記をご参照下さいますようお願い致します。