「第2部第1章 工業上利用することができる意匠」「第7部第1章 部分意匠」「第7部第4章 画像を含む意匠」の箇所が改訂されました。 ※平成23年8月1日以降の意匠登録出願に適用されます。
(1) 部分意匠登録出願において省略可能な図面の対象が広がりました。 (2) 意匠法2条1項による画像デザインの保護要件が明確化されました。 (3) 複数の画像が一意匠と認められるための要件が変更されました。