2003年7月1日
特許権等の審判制度の改革
平成15年度特許法等の一部を改正する法律により、特許権等の審判制度が改正され、平成16年1月1日から施行される。
今回の改正の目的は、特許権に関する迅速かつ的確な紛争処理の実現であり、主な改正点は下記の通りである。
特許権等審判制度の改正事項
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1 特許の有効性を争う紛争処理制度の一本化
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2 無効審判中の攻撃・防御の機会の適正な確保
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3 審決取消訴訟係属中の訂正の機会の適正化
1 特許の有効性を争う紛争処理制度の一本化
特許の有効性を争う制度として併設されている異議申立制度と無効審判制度が、新たな無効審判制度に統合され一本化される。これにより、紛争解決の短縮化、当事者負担の軽減が図られる。
* 詳細は資料1をご覧下さい。
2 無効審判中の攻撃・防御の機会の適正な確保
無効審判において特許権者から答弁書の提出又は明細書の訂正が行なわれたとき、審判請求人は答弁・訂正によって生じる無効理由を請求理由の補正により主張できるようになる。これにより、攻撃・防御の機会が拡大され、審理の充実、紛争の早期解決が図られる。
* 詳細は資料2をご覧下さい。
3 審決取消訴訟係属中の訂正の機会の適正化
無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正期間が合理的に制限される。これによって、無効審決後の訂正審判とその後再開される無効審判との分断をなくすことができ、審理が二重に行なわれる事態が回避される。
* 詳細は資料3をご覧下さい。